新型コロナウィルスによる影響で、様々な業界において、営業自粛などにより、経営への打撃が深刻となっております。
政府からは売上の低迷した企業などに対し、様々な施策が行われておりますが、新たに、テナント家賃を補助する「家賃支援給付金」が、可決・成立しました。
この家賃支援給付金とは、条件を満たした上で申請することで、個人事業主には最大300万円、中小法人には最大600万円の給付金が支払われる予定となっています。
早ければ6月下旬以降から申請受付がスタートする見込みとなっております。
申請方法は、持続化給付金と同様に、オンラインでの申請となるのではないかと思われます。
コロナウイルスによって、経営打撃を受けた、経営者のみなさんは、家賃支援給付金の申請方法やいつから申込受付が開始されるのか、非常に気になるところではないでしょうか。
そこで、ここでは、家賃支援給付金申請方法やいつから申込受付開始なのかについて見ていきたいと思います。
家賃支援給付金の対象となる事業者は?
対象者の事業規模は?
テナント事業者のうち、中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、個⼈事業者等が対象となっております。
持続化給付金では、中小企業の定義は、資本金10億円未満もしくは常時働く従業員2,000名以下をとなっておりますが、家賃支援給付金では、このあたりはまだ公表されておりません。
対象者の業種の制限は?
現在のところ、業種の制限などは公表されておらず、NPO法人や医療法人などが対象になるかどうかであったり、性風俗関連などが対象外となるのかなどは明らかになっておりません。
対象者の売り上げ減少率は?
5月〜12月において以下のいずれかに該当する方になります。
・連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
「家賃支援給付金」の給付額はいくら?
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)が支給されます。
中小企業は上限 600 万円、個人事業主は上限 300 万円が給付となります。
法人の場合
支払家賃(月額)75万円までの部分が2/3給付。例外措置として、75万円を超える部分が1/3給付
個人事業主の場合
37.5万円までの部分が2/3給付。例外措置として、37.5万円を超える部分が1/3給付
家賃支援給付金の申請方法!
さて、気になる申請方法についてです。
どのような書類を用意しておけばよいのでしょうか、また、どのように申請を行うのでしょうか。
申請書類
申請書類については、ある程度、持続化給付金の申請書類と同じような内容になるのではないでしょうか。
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
③④については、持続化給付金と同様です。
今後、追加変更の可能性はあるようです。
申請方法
対象となる数が多すぎるため、アナログの申請は考えられないでしょう。
そのため、おそらく、持続化給付金と同様に、オンラインでの申請が濃厚となります。
持続化給付金同様に、専用のサイトが立ち上げられるのではないかと予想されます。
今回は、持続化給付金のときのように、マイページへのログインに不具合はなく、問題なくログインできました。
申込み受付開始はいつ?
7月14日火曜日から受付開始とのことです。
申請期間:令和2年7月14日(火)~令和3年1月15日(金)
まとめ
新型コロナウイルスによって、経営への打撃を大きく受けた事業主も多いのではないでしょうか。
そのため、持続化給付金や都道府県からの休業に対する支援金など、本当に助かるものも多く実施されています。
その中で、新たに、家賃6ヶ月分の補助となるとテナント型の事業主にとっては、非常にありがたい話となるのではないでしょうか。
いよいよ受付開始されることとなりました!
持続化給付金のときは、不正受給が多発しており、調査を行い、罰を課す方向で動いているそうです。
不正受給は犯罪です。コロナで本当に困っている事業者のところへ、適切にお金が動くようにするべきですよね。
コメント