会社員の場合には、会社を退職したら、失業保険を受給することができます。
特に、転職先をゆっくりと探したい場合には、新しい就職先を見つけるまでの生活費を支給してもらえるわけですから、大変ありがたいですよね。
では、取締役などの会社役員の場合にも、会社員と同様、失業保険を受給することができるのでしょうか?
原則として、取締役などの会社役員の場合には、失業保険の受給資格はありません。
しかし、会社役員であっても、ある一定の要件を満たしている場合には、失業保険の受給資格を得ることが可能になります。
そのためには、会社役員でも雇用保険に加入できる条件を正しく理解して、必要な手続きを行うことが重要です。
ここでは、会社役員の失業保険の受給資格について、詳しく見ていきたいと思います。
会社役員を辞めた場合は失業保険の受給資格はある?
会社役員とは、取締役や会社の三役である社長・専務・常務などの会社経営に関わる役職のことをいいます。
会社役員として働いており、定年を機に、退職をして、失業保険をもらいながら、のんびりと再就職先を探そうと思う人もいるでしょう。
しかし、失業保険を受給するためには、雇用保険の加入条件を満たしている必要があります。
具体的には、以下の条件を満たした労働者が加入対象になります。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
- 1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること
- 学生ではないこと
上記の条件自体は、会社役員であっても満たしている人は多いと思います。
ただし、会社役員は「労働者」には該当しないため、原則として、雇用保険に加入することはできません。
つまり、会社役員には、失業保険の受給資格がないということになります。
これは、会社役員である本人だけではなく、その家族や親族についても、同様のことがいえます。
原則では、失業保険を受給することはできないと理解しておきましょう。
それでも、ある条件を満たしている場合には、会社役員である本人だけではなく、その家族や親族も、雇用保険に加入が可能になる場合があります。
どのような場合に雇用保険に加入することができるのか、今回は、会社役員である本人の視点から、詳しく見ていきましょう。
会社役員が失業保険を受給するための要件とは?
ここでは、会社役員が失業保険を受給するための要件について、ご紹介します。
会社役員が雇用保険に加入できない理由
会社役員が雇用保険に加入できない理由について、もう少し詳しく見ていきましょう。
具体的には、以下のような理由があります。
- 会社役員の収入は「給与」ではなく「役員報酬」である
- 会社役員は経営者側の立場であり、雇用関係にない
雇用保険に加入するためには、会社との雇用関係が成立していることが大前提です。
会社役員は、従業員ではなく、経営者側の立場の人間となるため、会社との雇用関係は成立していません。
つまり、雇用保険に加入するための要件を満たしていないことになります。
また、失業保険を受給するためには、一定期間雇用保険に加入し、雇用保険料を支払っている労働者というのが最低条件です。
会社役員は労働者には該当せず、雇用保険料を支払っていないため、失業保険の受給資格を得ることができないというわけですね。
しかし、会社役員であっても、要件を満たしている場合には、失業保険を受給することができる場合があります。
会社役員が失業保険を受給するための要件とは?
会社役員が失業保険を受給するための要件とは、以下の通りです。
- 役員報酬を受け取っていない(無報酬)の場合
- 兼務役員の場合
- 正社員から会社役員に昇進した場合
これらの要件に該当する場合には、失業保険を受給することができる可能性があります。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
役員報酬を受け取っていない(無報酬)の場合
法人を設立したばかりの頃であり、法人としての収入がない場合には、役員報酬を受け取っていない場合があります。
また、実際に事業に関わっておらず、名前だけ役員として登記している場合には、役員報酬は発生しません。
このように、会社役員としての報酬が無報酬であった場合には、失業保険を受給することができる場合があります。
これは、法律や制度などで明確な決まりがあるわけではありません。
あくまでも、離職した際の状況に応じて、ハローワークが判断することになります。
そのため、失業給付を受給したい場合には、以下の内容について、法人の代表者に承諾を得る必要があります。
- 役員報酬が支払われていない
- 求職活動を行うことについての同意
- 他社へ就職する可能性があることへの同意
法人の代表者に承諾を得たことを証明する書面を作成してもらい、作成したものをハローワークに持参して、相談してみましょう。
兼務役員の場合
会社役員であったとしても、兼務役員として、他の労働者と同様の労働性が認められた場合には、雇用保険に加入することができます。
他の労働者と同様の労働性があることを判断するためには、以下の基準を満たしている必要があります。
- 労働者としての賃金が役員報酬の5割以上であること
- 労働者としての勤務実態が確認できること
これらの基準を満たしているかどうかを証明するためには、兼務役員雇用実態証明書という書類を提出する必要があります。
原則として、取締役や、社長・専務・常務などの立場の人は、雇用保険に加入することができませんが、兼務役員として認められれば、加入することは可能です。
上記の書類の他にも、手続きのために準備するべき書類は多くありますが、雇用保険に加入できる条件を満たしているのであれば、手続きをしておいて損はないでしょう。
正社員から会社役員に昇進した場合
正社員から会社役員に昇進した場合、以下の要件を満たしていれば、失業保険を受給することができます。
これは、退職する前の2年間に従業員として働いた期間があり、雇用保険料を1年以上支払っていた場合には、失業保険を受給することができるというものになります。
つまり、退職時は会社役員だったとしても、会社役員をしていた期間が2年未満であれば、失業保険の受給資格があるということです。
これを利用して、失業保険を受給する場合には、被雇用者・労働者として得ていた給与の額をもとに、失業保険の給付額を算出します。
そのためには、被雇用者・労働者としての期間の離職票をハローワークに提出する必要があるので、会社に発行を求めましょう。
会社役員でも雇用保険に加入できる場合がある!
会社役員は、雇用保険の加入条件である「労働者」ではありません。
そのため、原則では、雇用保険に加入することができず、失業保険を受給することもできません。
しかし、ある一定の要件を満たしている場合には、会社役員であったとしても、雇用保険に加入することができます。
上記を参考に、雇用保険に加入するための条件を満たしているかどうかを確認しておくことがおすすめです。
また、会社役員が雇用保険に加入するためには、必ず、手続きが必要です。
それは、会社役員となった場合の状況によって異なるため、自身の状況に適した手続きをして、失業保険の受給資格を得るようにしましょう。